指定申請のご案内

当事務所につきましては申請内容、準備状況、希望時期及び弊所状況を確認したうえで、受任の可否を個別判断します。

※既存、新規、ご紹介でも同じ基準での対応となります

相談と正式な受付について

開設について事前相談や打合せを行った場合でも、それだけで受任や作業が確保されるものではありません。

正式な受付

以下の事項がある程度確定し、弊所から正式受付のご連絡をした時点で、正式に開始します。

  • 申請するサービスの種類
  • 事業所の所在地、物件
  • 開設希望時期
  • 管理者、サービス管理責任者等の人員配置
  • 営業日、営業時間、定員
  • 事業内容、運営方法
  • 申請に必要な資料
  • 見積内容及び業務範囲 等

上記が決まらないまま期間が経過した場合、希望する開設時期を見直していただく場合があります。

開設希望時期について

標準的なスケジュールは以下のとおりです。
その他、行政の定めるルールによって必要な手順や期限が異なる場合があります。

標準スケジュール

1~2ヶ月:開設準備(事業計画作成 / 物件・人員選定 / 行政との事前協議・説明会参加・市町村との協議 / 申請準備物・随時手配) ※

3ヶ月目:指定申請(行政協議) → 10日:1回目申請書提出目標。最終15日締切

4ヶ月目:審査・現地確認+消防検査完了+内装工事完了

5ヶ月1日目:事業所営業開始

※「開設準備」が最終15日締切を経過しても間に合わない場合、開設時期を見直していただくか、特殊料金での再お見積もりとなります(事前見積もり額×1.1~2.0かつ弊所対応可否判断によります)。

申請準備物

指定を受けるためには、おおよそ以下の工程が生じます。

・会社定款、登記簿の変更(必要な場合)
・物件の選定、調査士協力要請(必要な場合)
・消防局との設備確認協議
・協力医療機関選定
・内装準備(レイアウト確定、事業所の電話、FAX番号、備品発注等)
・事業所外観、内観写真の撮影(備品搬入完了次第)
・職員採用、契約
・事業計画、事業内容の確定
・上記にかかる必要書類の収集、弊所へのご提出 等

【最重要】1~4月 繁忙期対応について

特に1月から4月は、既に受任している案件及び既存顧問先への対応を優先するため、新規案件の受付を制限する場合があります。

特に
・開設予定地が決まっていない
・申請予定エリアの行政ルールを調査してほしい
・物件や人員が確定していない
・事業を始めるかどうか確定していない
・ご契約内容について合意が形成されていない

これらの事由に該当する場合は、ご相談対応もお受けできかねる場合があります。

事業者様に決定いただく事項

弊所は経営上の事項について提言をいたしますが、代わりに決定することはできかねます。

  • どのサービスを行うか
  • どの物件を使用するか
  • 誰を採用し、どの職種に配置するか
  • 営業日、営業時間、定員
  • 取得する加算
  • 事業所の運営方針

受付後に事業内容や人員配置等が変更された場合は、申請書類の修正に追加の期間又は費用が生じることがあります。

短期間での申請をご希望の場合

行政上の申請期限まで日数が残っている場合でも、弊所が対応できるとは限りません。

通常の準備期間を確保できない場合は、次のいずれかをご案内します。

  • 開設希望時期の見直し
  • 対応可能な範囲での申請準備
  • 受任の見送り
  • 優先対応料を含む個別見積り

※優先対応料をお支払いいただくことで、受任や指定取得が保証されるものではありません。

【重要】未完成書類の提出について

弊所では、必要事項が決まっていない書類や、大幅な補正を前提とした未完成の書類を、通常の対応として行政へ提出することはありません。h

行政との信頼関係が毀損する恐れや、短期間で多数の補正を求められ、弊所運営に支障が生じる可能性があるためです。

行政から未完成の状態でも提出するよう明確な案内を受けた場合は、その内容を確認したうえで対応を判断します。

別途、お見積もり(事前提示のお見積もり額×1.1~2.0の範囲で状況に応じて判断)にて貴社からのご依頼に基づき対応いたします。

【重要】行政への期限延長等の確認

事情に応じて、行政へ期限延長、追加資料の後日提出その他の取扱いを確認する場合があります。

ただし、行政が例外的な取扱いを認めることや、希望する開設日までに指定されることを保証するものではありません。

行政が認めない場合は、行政の案内に従っていただく必要があります。

【重要】処遇改善加算・毎年4月の加算届出について

指定申請時には、処遇改善加算その他の加算について、制度の概要、取得可能性及び経営上の影響をご説明します。

新規のご契約では、次の書類は原則として事業者様にて作成・提出いただいております。

  • 処遇改善加算の計画書及び実績報告書
  • 毎年4月に行う加算・体制等届出

指定申請を弊所が受任したことにより、開設後の各種届出や翌年度以降の書類作成まで、継続して弊所が担当するものではありません。

ご相談方法

指定申請をご希望の場合は、次の事項をChatwork又はメールでお知らせください。
※いずれも

  • 法人名
  • 代表者名及び生年月日
  • 予定しているサービス
  • 事業所名(現時点、未定でも構いません)
  • 事業所予定地
  • 開設希望時期
  • 物件の準備状況 選定中 または 候補あり
  • 人員の準備状況 選定中 または 候補あり

内容を確認したうえで、面談の要否、受任の可否及び今後の進め方をご案内します。

本ページをご確認いただきましたら、初回のみ次のとおりご返信ください。

「指定申請をご相談する際の取扱いを確認しました」