【重要】毎年4月の加算・体制等届出をご依頼いただく事業者様へ

本ページは、毎年4月の加算・体制等届出について、弊所から届出代行のご案内をしている事業者様を対象としています。

※現在、同一内容のプランは新規事業者様からの受付を終了しています。

【最重要】報酬改定年度の届出について

制度や様式の詳細は4月になってからでないと公表されない場合があります。

その場合でも、福祉事業者として行うべき手続に大きな変わりはございません。
必ず当期限に基づいた各種集計、書類のご提出をお願いいたします。

報酬改定により新設される報酬区分・加算について

4月時点での確定情報に基づき、確実に算定できるものと判断できる報酬区分・加算により作成いたします。

算定できるか判断できかねるものについては、QAや行政の詳細な解釈が分かり次第、翌月以降の届出対応によりフォローいたします。

資料提出期限

行政への届出を期限内に安定して行うため、以下の日までに必要資料をご提出ください。

通常の加算・体制等届出

行政への提出期限
3月15日

弊所への資料提出期限
2月15日

【例外, 重要】前年度実績等の集計を伴う届出

以下の項目についてはみなし値による集計、作成が認められています。

4月以降の実績値集計によって「基本報酬区分が上下する場合」において、修正した届出を提出することが行政から認められています。

例:
・就労継続支援A型 スコア表に基づく基本報酬区分
・就労継続支援B型 平均工賃支払い月額に基づく基本報酬区分
・共同生活援助、生活介護 平均障害支援区分 等

行政への提出期限
4月15日

弊所への資料提出期限
4月5日

各種集計関係が終わっていない事業者様でも、後述「ご提出いただく書類」は必ず先行して通常期日どおりに提出をお願いします

資料提出期限を過ぎた場合

行政締切まで残された期間や弊所状況に応じて、次の取扱いとなることがあります。

  • 確定している情報の範囲で書類を作成する
  • 行政上認められる見込み値で書類を作成する
  • 事業者様にて作成・提出していただく
  • 臨時対応に伴う追加料金をご案内する
  • 希望する報酬区分や算定開始時期を見直す

行政への提出期限まで日数が残っている場合でも、弊所への資料提出が遅れたことにより、通常どおりの対応ができない場合があります。

当年度分の作成着手について

次の事項がすべてそろい、弊所から作成着手のご連絡をした時点で、当年度分の作業を開始します。

ご提出いただく書類等

  • 1月から2月時点で明らかな人員配置に基づく、4月の勤務予定表
  • 現在算定している報酬区分・加算が分かる資料
  • 請求ソフトの加算登録画面、体制等状況一覧表等
  • 4月以降に算定する予定の報酬区分・加算
  • 算定要件を確認できる資料・情報
  • 弊所が確認を求めた事項への回答

事前相談、打合せ、資料の一部送付のみでは、当年度分の作成着手には至りません。

【重要】未確定事項がある場合

加算判定のために未確定な事項がある場合、次のいずれかにより対応します。

  • 確定している内容の範囲で作成する
  • 行政上認められる見込み値・みなし値を使用する
  • 事業者様にて作成・提出する
  • 算定を見送る

資料提出や意思決定の遅れにより、本来検討できた報酬区分・加算の算定ができなかった場合や、算定開始が遅れた場合等に生じる減収等について、弊所では責任を負いかねます。

ご連絡方法

必要資料をご準備のうえ、Chatworkまたはメールでご連絡ください。
あわせて以下のようにご返信ください。

「4月の届出に関する取扱いを確認しました」

担当者が変更となった場合は、新しい担当者にも本記事をご共有ください。